新しい条例の案内です。
【神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例】
近年、多頭飼育崩壊により犬や猫の引取り事例が増加しています。
また、多頭飼育に起因する犬や猫の不適正飼育や騒音、悪臭など近隣の生活環境への
悪化による苦情が寄せられています。
そこで、多頭飼育に関する情報を早期に把握し、
飼主支援や指導を行えるよう、神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例を改正し、
10頭以上の犬や猫を飼育する場合の届け出制度を新設しました。
届出事項
・飼い主の氏名
・飼育場所の所在地
・犬または猫の数、性別、避妊または去勢手術実施の有無
・飼育又は保管の方法
施行期日
令和元年10月1日(火)
届出先
飼育場所の所在地を所轄する保健福祉事務所など
厚木市、愛川町、清川村は厚木市保健福祉事務所環境衛生課 046-224-1111